9月1日に京都市行財政局資産活用推進室に、避難所指定並びに防災協定の内容について、質問書を送信したところ、
9月13日に、回答をいただきました。
PDF:避難所指定並びに防災協定の内容について
・現在、民間ホテルなどの商業施設が主要一時避難場所・避難所と指定され、 運営されている事例があればお教えください。
【回答】現在,民間ホテルなどの商業施設を指定している事例はありませんが, 元清水小学校(東山区)・元立誠小学校(中京区)の跡地活用において, 整備後の民間施設を避難所及び緊急避難場所として指定する予定です。
・下記についてお教えください。
- 防災協定は、京都市・安田不動産・ホテル運営会社 の間で結ばれるのです
か?
【回答】京都市・事業者(安田不動産・ホテル運営会社)・植柳自治連合会との 間で,避難所の運営方法等について,協定を締結するなど,合意した内容 を書面で確認することを想定しています。 - ホテル所有者・運営会社が変わった場合、指定避難所の協定の継承は如何に 担保されますか?
【回答】定期借地権設定契約の中で,あらかじめ三者協議会における協議を経て, 本市が承認した場合を除き,借地権の第三者への譲渡・承継や土地の転貸 を禁止することとしています(プロポーザル募集要項P14参照)。
そのため,ホテル所有者・運営会社を変更する際には,避難所に関する 取扱いの継続を含め,地域活動の継続など活用計画の趣旨に沿った内容 であることを本市の承認の条件とします。 - 洪水時は、ホテルの2階以上のスペースを避難所に指定すると考えておられ ると聞いておりますが、地震の際はホテルを避難所として使わず、地下体育 館を避難所に指定する理由をお教えください。
【回答】地震の際には,施設の安全確認を行い,災害・避難者の状況に応じて, 地下体育館又はホテル施設を避難所とすることを想定しています(令和 元年6月15日説明会資料「災害時の避難について」参照)。
詳細は,事前協議会において,避難所運営マニュアルを作成しながら, 協議していきたいと考えています。 - 一時避難場所・指定避難所(地震の場合・水害の場合)になった場合のスペー スの想定をお教えください。
【回答】地震の場合,避難所は地下体育館及びホテルの共用スペース・ファンク ションルームや空室を想定しています。まずは,地域の集合場所に集まり, 安否確認を行い,避難が必要な場合,ホテルの 1 階ロビーで避難者の受付 を行い,災害・避難者の状況に応じて,地下体育館又はホテルに避難して いただきます。
水害の場合,緊急避難場所・避難所はホテルを想定しています。まずは, ホテルの1階ロビーで避難者の受付を行い,災害の状況に応じて,順次, 2階以上の共用スペースに緊急避難していただきます。その後,被害が長 期化・深刻化が予想される場合には,宿泊予約を停止し,順次,空室を提 供し,避難所とすることを想定しています。 - 設置期間について
- 災害発生後速やかに開設できますか?(警戒レベル3で、避難開始でき ますか?)
【回答】現在の植柳学区の「防災行動マニュアル」では,自主防災会が区役所・ 消防署等からの事前連絡を受けて,緊急避難場所の開設準備を行うとと もに,自主防災部長や各種団体に連絡する流れが想定されています。
ホテル側でも情報取集に努め,自主防災会とも連携し,警戒レベル3 (避難準備・高齢者等避難開始を発令する目安)になった段階では,緊急 避難を開始できるよう,施設管理者として最大限協力します。 - 避難所開設の期間は1ヶ月程度想定されていますか?
【回答】避難所は,災害の規模や復旧の状況等に応じて,必要な期間,開設すべ きものであると考えています。
- 災害発生後速やかに開設できますか?(警戒レベル3で、避難開始でき ますか?)
- 避難所はホテルが開設・運営するのでしょうか?もしホテルでないならば、 避難所の開設責任者並びにその運営責任者はどなたですか?ホテルと開設 者・運営者の関係は如何なりますか?
【回答】施設の開錠,避難スペースの提供は,施設の管理者が行うことになりま すが,避難所の開設に責任を有する主体は,京都市となります。
避難所の運営は,本市も支援してまいりますが,原則として,住民によ る自主運営となりますので,避難所運営マニュアルを作成し,これに沿っ て,自主防災会をはじめ,地域で運営を行っていただきます。
なお,ホテル側は,施設の管理者として,開設・運営に必要な協力を行っていくことになります。 - 指定避難所の機能として、近隣の在宅避難者への支援機能も必要だと考えま すが、想定されていますか?食事・情報・物資の提供などの拠点として、避 難所は利用できますか?
【回答】想定しています。現在の避難所運営マニュアルにおいても,指定避難所 では,適宜,避難所を訪れる在宅避難者への情報提供,炊き出しや救援物 資の配給などを行うこととなっています。
(参考)京都市の避難所運営マニュアルでは「物資班」
植柳学区の避難所運営マニュアルでは「食料物資班」の業務
具体的な運営の在り方については,指定避難所だけでなく,自治会館な どの場所も活用することも考えられるため,避難所運営マニュアルを作 成しながら,協議していきたいと考えています。