コラム

4月6日に住民監査請求書を提出しました。

4月6日に住民監査請求書を提出しました。
PDF:住民監査請求書


住民監査請求書

(請求の要旨)
京都市長門川大作は次の①~⓶のとおり、元植柳小学校跡地活用計画に係る契約候補事業者選定のための募集要項に示す「地域住民が利用する施設では,整備後の維持管理・修繕費用(軽微なものを除く。)は事業者の負担とし」の条件に反し、「地域施設棟の修繕・改修などの負担区分については、三者協議会において協議のうえ決定する。」との京都市にとって明らかに不利益な条項のある元植柳小学校跡地活用計画の合意に関する覚書を安田不動産株式会社並びに植柳自治連合会との間で締結することによって、京都市に対し元植柳小学校跡地活用計画に係る地域施設棟の修繕・改修費用を負担させる危険性を具体的に発生させ、財政上重大な不利益を生じさせた。

よって監査委員は京都市長に対し、元植柳小学校跡地活用事業に於いて候補事業者が負うべきと募集要項で規定され、京都市が負うべきでない元植柳小学校跡地活用事業の地域施設棟の修繕・改修費用を、京都市に負担させる危険性を具体的に発生させ、京都市に財政上重大な不利益を生じさせる京都市長門川大作の行為を是正するに必要な措置を講じるよう勧告することを求める。

①平成30年7月京都市が発行した「元植柳小学校跡地活用に係る契約候補事業者選定のための募集要項」の第17ページ、6応募手続ア地域住民が利用する施設の整備イ施設の維持管理の項に、「地域住民が利用する施設では,整備後の維持管理・修繕費用(軽微なものを除く。)は事業者の負担とし」と定めており、「日々の光熱水費等については,利用者である地域住民が負担することを想定しています。」とし、その「具体的な使用方法,費用負担等については,契約候補事業者の選定後,改めて協議のうえ,決定することとします。」と規定している。元植柳小学校跡地活用事業に於いて、地域住民が利用する施設では,整備後の維持管理・修繕費用(軽微なものを除く。)は事業者の負担であると募集要項で規定し、京都市及び地元住民などはその費用を負担しないことを明記している。事業者、安田不動産株式会社、は元植柳小学校跡地活用に係る契約候補事業者選定のための募集に応募するに際し、募集要項に示す条件を受け入れている。

②京都市長門川大作は、令和2年4月23日安田不動産株式会社及び植柳自治連合会との間で「元京都市立植柳小学校跡地活用計画の合意に関する覚書」を締結した。その覚書別紙「元京都市立植柳小学校跡地活用計画」の、2.施設内容(1)全体概要⑦に「地域施設棟の修繕・改修などの負担区分については、三者協議会において協議のうえ決定する。」との条項がある。この条項は、募集要項に定められた「地域住民が利用する施設では,整備後の維持管理、修繕者用は事業者の負担」とするとの条件を、明らかに京都市に不利益に変更するものであり、その条項によって、京都市に地域施設棟の修繕・改修の費用を負担する危険性を具体的に発生させ、財政上重大な不利益を発生させている。

(事実証明書)
1.請求の要旨①~⓶の行為の存在
これらの行為の存在は、別紙として添付する。これらの事実証明書は、下記の京都市の情報館のホームページを印刷したものである。
(1)平成30年7月発行の「元植柳小学校跡地活用に係る契約候補事業者選定のための募集要項
(2)令和2年4月23日締結「元京都市立植柳小学校跡地活用計画の合意に関する覚書

地方自治法第242 条第1 項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

令和3年4月6日